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刑事弁護活動の概要

  • 取扱分野の概要

1 被疑者段階(起訴前の捜査段階における活動)

逮捕に引き続いて,裁判所が勾留をすることを決定した場合,被疑者は,勾留の請求をした日から10日間,身柄を拘束を受け続けます。

その間,捜査機関(警察や検察)から取調べなどの捜査を受けます。

平成30年6月以降,罪の軽重に関係なく,裁判所が勾留を決定した場合であって,被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときには,国選弁護人が付されることになりました。しかし,国選弁護人は原則1人のみしか選任されず,どの弁護士を選任するかは,裁判官(国)が決定します。そのため,その弁護人と事件の方針についての考え方が合うか合わないかについては,国選弁護人が「選任されてみなければ分からない」という性質を持っています。

一方,身柄拘束を受けている方はもちろん,その方と一定の親族関係にあるご家族の方からの選任で依頼をいただく私選弁護人は,逮捕前のご本人,又は逮捕後のご家族からご相談を受け,事件方針についても十分協議した上で,ご依頼をいただけるものです。費用はかかるかもしれませんが,依頼者様の意思で弁護人を複数選任することも可能です。

特に,否認事件等の場合,必要な回数接見を行った上で,捜査機関に強引な捜査がないかどうかを確認するため,被疑者段階においても,複数選任を行った方が良いと言えます。

また,私選弁護人であれば,身柄拘束を受けずに,捜査機関から捜査を受けている被疑者の方(これを在宅捜査といいます)についても選任いただけます。当事務所は,そのような方からのご相談もお受けしております。

2 被告人段階(起訴後の裁判における活動)

捜査の結果,検察官によって起訴されてしまった場合,裁判所への対応が必要になってきます。起訴後も,引き続き国選弁護人が活動することも可能なのです。

しかし,特に,否認事件の場合,証拠記録も大部になることも多く,その検討や,被告人側で証人を確保する場合を含め,適時に適切な弁護活動をすることがより重要になってきます。そのため,私選弁護人(必要であれば複数人)を選任する必要性は,被疑者段階と変わりません。

また,起訴後,引き続き勾留されている場合には,一定の要件のもと保釈請求も可能になります。これについては,国選弁護人であっても私選弁護人であってもできることにはなりますが,捜査段階における綿密な連携で,速やかに身柄解放の判断を得られるよう尽力いたします。