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過労などによる鬱病に関して労災認定を獲得できた事案(担当:向井弁護士)

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飲食店の店長であったIさんは、過労などが理由でうつ病と診断されたため労災申請をしたいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事情をお伺いしたところ、タイムカードだけでは労災認定の基準を満たさない可能性が高かったものの、日々付けていた日記や店舗内のパソコン・防犯カメラなどのデータによって労災認定の基準を満たすことができる可能性があるように思われたため、これらの証拠の存在をできるだけ強調して労災認定の獲得を目指すこととし、向井飛翔弁護士が対応することとなりました。

熊本労働基準監督署は、約1年の調査の後、タイムカード以外の証拠の内容も踏まえると労災認定の基準を満たすと判断し、労災認定を行いました。そのため、Iさんは、治療費、通院費、休業補償等で総額700万円を超える金額を受領することができました。