- 取扱分野の概要
【任意整理】
任意整理とは,弁護士が債権者と直接交渉し,将来利息のカットや,長期分割を内容とする和解契約を締結する手続きです。
車のローンがあって債務整理をすることにより車が引き上げられると困る場合などは,一部の債務だけを選んで整理することも可能です。また,過払金が発生している場合には,過払金を回収し,これによって借金を完済又は減額します。
当事務所は、過去の事案を分析し,各金融業者の特徴を把握すること,有利な交渉方法を確立することに尽力してきました。できるだけ依頼者様の希望に沿う,無理のない支払計画となるように,その都度協議をしながら進めていきます。
また,弁護士が依頼者から委任を受けて受任通知を発送すると,債権者は,その後直接の取立行為ができなくなります(訴訟による請求は除きます。)ので,精神的に落ち着いた状態で,今後の支払計画などをゆっくり考えることができます。
【自己破産】
自己破産とは,裁判所を通じ,借金を免除してもらう手続です。
裁判所に破産の申立てを行い,免責決定を受けると,返済義務はなくなります(ただし,税金などの一部の借金は免責されません。)。
破産申立てを行う場合には,いくつか注意することがあります。例えば,受任通知を発送した後に,特定の債権者に返済をしたり,新たに借入れをしたり,高価な物を購入したりすると,免責が受けられない可能性があります。
当事務所は,これまで多くの破産事件のご依頼を受けてきましたので,どのような点に注意すべきかを熟知しています。ご依頼を受けた場合には,このような注意すべき点をあらかじめご説明し,手続きに支障が出ないよう細心の注意を払いながら,可能な限り迅速な申立てを行います。
また,裁判所に申立てをする場合には,戸籍謄本や住民票,給与明細書や通帳の写しなど,依頼者様に用意していただく書類があります。必要書類リストをお渡しした上,分からないことがあればその都度相談に応じますので,スムーズに申立準備を行うことが可能です。
自己破産という制度は,生活再建のために国が作った制度ですので,メリット・デメリットを理解した上で利用することにより,人生の再起を図ることができます。
【個人再生】
個人再生は,裁判所を通じ,大幅に減額された借金を,原則3年で分割して支払うという手続です。
ローンのない自動車などの財産を維持したまま,手続きを行うことができます(例外的に住宅ローンについてはこれまで通り返済を続けることで住宅を維持することができます)。
どの程度債務が減額されるかは,有している財産の価格などにもよりますが,最低弁済基準は以下のとおりです。
100万円未満の場合 | 満額 |
100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 10分の1 |
個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があり,前者は債権者の同意が必要であり後者には不要である点,一般的に前者の方が返済額が少なくて済むという点が異なります。事案によって,どちらを選択すべきかは異なります。
個人再生では,申立人あるいは申立人代理人弁護士において再生計画案を策定する必要がありますが,細かい決まりがあり,複雑な計算も必要となります。また、個人再生の申立ての経験のある熊本の法律事務所は多くなく,給与所得者等再生事件については更に少ないのが現状です。
当事務所では,小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれも申立ての実績がありますので,いずれか適切な手続を選択し,確実に再生計画の認可決定が出るように進めていくことが可能です。