法テラスの民事法律扶助制度は、民事・家事・行政事件における交渉や調停、裁判などの手続の代理や、裁判所に提出する書類の作成を弁護士に依頼した場合の費用(着手金、実費など)を法テラスが立て替え、利用者が分割で法テラスに費用を返済するという制度です。
当事務所では、所属する弁護士全員が法テラスと契約しておりますので、法テラスを利用してのご相談やご依頼にも対応しております。ただし、ご相談やご依頼の難易度が高い場合など、事案によっては法テラスの利用をお断りする場合もございますので、悪しからずご了承ください。
なお、法テラスを利用するためには
- ①収入や資産が資力基準以下であること
- ②勝訴の見込みがないとはいえないこと
- ③民事法律扶助の趣旨に適すること
という審査基準を満たす必要があります。そのため、法テラスを利用しての相談等を希望される場合は、法テラスの審査基準を満たしているかどうかを事前に法テラスに確認していただき、その結果を併せてお伝えいただくようお願いいたします。